○石井町立学校設置及び管理に関する条例

昭和44年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 町立学校の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「町立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、町立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(名称及び位置等)

第3条 この条例により町立学校を設置し、その名称、位置及び通学区域は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次項に掲げる場合は、指定された学校を変更することができる。

2 次のいずれかに該当する場合は、通学区域外の学校への通学を認めることができる。

(1) 保護者の意見の聴取により、特に配慮を必要とする場合

(2) 継続的に行っている特定の文化・スポーツ活動が通学区域の学校にない場合

(公表)

第4条 教育委員会は、前条の理由により通学区域を変更しようとする場合には、事前にその意見の聴取方法、手続等について別に定める方法により、公表しなければならない。

(管理)

第5条 町立学校の管理その他細部については、町長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校、幼稚園は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和56年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

通学区域

石井小学校

石井町石井字石井1184番地の1

石井の区域

浦庄小学校

石井町浦庄字下浦475番地の1

浦庄の区域

高原小学校

石井町高原字東高原250番地の1

高原の区域

藍畑小学校

石井町藍畑字東覚円670番地

藍畑の区域

高川原小学校

石井町高川原字高川原1167番地

高川原の区域

石井小学校尼寺分校

石井町石井字尼寺71番地

尼寺、内谷の区域

石井中学校

石井町高川原字高川原125番地の1

石井、藍畑、高川原の区域

高浦中学校

石井町浦庄字国実100番地

浦庄、高原の区域

石井幼稚園

石井町石井字石井1165番地2

石井の区域

浦庄幼稚園

石井町浦庄字下浦481番地の1

浦庄の区域

高原幼稚園

石井町高原字西高原214番地1

高原の区域

藍畑幼稚園

石井町藍畑字東覚円670番地

藍畑の区域

高川原幼稚園

石井町高川原字高川原/1258/1261/番地

高川原の区域

石井幼稚園尼寺分園

石井町石井字尼寺71番地

尼寺、内谷の区域

石井町立学校設置及び管理に関する条例

昭和44年3月17日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第12号
昭和56年12月24日 条例第38号
平成15年12月19日 条例第23号
平成29年3月24日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第12号