○石井町教育支援委員会設置規則

昭和53年10月18日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 障がいのある幼児、児童、生徒(以下「障がい児」という。)の適正な就学を図るため、石井町教育委員会に石井町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の掲げる事務を行う。

(1) 障がいの種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから石井町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育及び保健関係者

(3) 児童福祉施設職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に専門の事項を調査、検査をするために調査員を置く。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから石井町教育委員会教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員及び調査員は、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務)

第8条 委員会の事務は、石井町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年10月18日から施行する。

(平成17年7月1日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

石井町教育支援委員会設置規則

昭和53年10月18日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年10月18日 教育委員会規則第1号
平成17年7月1日 教育委員会規則第3号
平成22年2月25日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号