○石井町教育委員会公印規程

昭和56年12月1日

教育委員会規程第1号

第1条 この規程は、石井町教育委員会における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の保管を図ることを目的とする。

第2条 この規程において「公印」とは、委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、課長印、所長印、園長印、契印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。

第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

第4条 委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、契印は、教育次長がこれを保管し、委員会の承認を受けて改刻、廃棄又は新調するものとする。

2 課長印は、当該課長がこれを保管し、教育長の承認を受けて改刻、廃棄又は新調するものとする。

3 所長印は、当該所長がこれを保管し、教育長の承認を受けて改刻、廃棄又は新調するものとする。

4 園長印は、当該園長がこれを保管し、教育長の承認を受けて改刻、廃棄又は新調するものとする。

第5条 保管責任者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは、保管責任者は、公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し保管しなければならない。

第6条 公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

第7条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管責任者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日教委規程第2号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規程第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日教委規程第1号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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石井町教育委員会公印規程

昭和56年12月1日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年12月1日 教育委員会規程第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規程第1号
平成4年4月1日 教育委員会規程第1号
平成10年3月23日 教育委員会規程第1号
平成14年3月29日 教育委員会規程第1号
平成16年12月24日 教育委員会規程第2号
平成17年3月25日 教育委員会規程第1号
平成19年5月1日 教育委員会規程第1号
平成20年3月27日 教育委員会規程第1号
平成27年4月1日 教育委員会規程第1号