○石井町児童生徒生活指導員設置条例

平成7年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内幼稚園、小学校、中学校の児童生徒の健やかな成長を図るため、児童生徒生活指導員(以下「生活指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に生活指導員を置く。

(職務)

第3条 生活指導員は、各関係機関と緊密な連絡をとり、児童、生徒の学校生活、家庭における望ましい生活習慣等の相談及び健全な育成等に努めるものとする。

(定数等)

第4条 生活指導員の定数は、2人以内とし、教育委員会が任用する。

2 生活指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 生活指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 生活指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

2 生活指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 生活指導員の報酬、手当及び費用弁償については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、生活指導員に関し必要な事項は教育長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

石井町児童生徒生活指導員設置条例

平成7年3月17日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月17日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第15号