○石井町教育委員会事務委任規則
昭和39年10月3日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事を行うこと。ただし、非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(8) スポーツ推進委員を任命すること。
(9) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(10) 請願、陳情等を処理すること。
(11) 教科書を採択すること。
(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(13) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 石井町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(16) 重要な教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(臨時代理)
第3条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
(委任事務の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。