○石井町消防団規則

昭和40年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防本部及び分団を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 消防団本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石井町消防団本部

石井町高川原字高川原121番地の1

4 分団の名称、各分団の区域、部数は次のとおりとする。

分団名

分団区域

部数

石井分団

石井町石井(石井・城ノ内・重松・尼寺・白鳥・内谷)

7

浦庄分団

石井町浦庄(下浦・上浦・諏訪・国実・大万)

5

高原分団

石井町高原(関・中須・平島・西高原・東高原・池北・桑島・中島)

3

藍畑分団

石井町藍畑(西覚円・東覚円・高畑・第十・竜王)

6

高川原分団

石井町高川原(天神・南島・高川原・加茂野・市楽・桜間)

5

(階級)

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。

2 団長は、消防団を統括し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任命する。

4 団員の階級及び定数は次のとおりとする。

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

1

4

5

5

26

52

247

第4条 団長に事故がある場合又は団長が欠けた場合において、あらかじめ団長の定める順序に従い副団長が団長の職務を代理する。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては分団長、副分団長、部長及び班長の任命を行うことができない。

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は2年、部長、班長の任期は1年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 団長、副団長、分団長、副分団長に欠員を生じ、あらたに任命せられた者の任期は前任者の残任期間とする。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備及び資材並びに機械器具を最高度に活用して、生命身体及び財産の擁護に当たり損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎょ及びその鎮圧に努めなければならない。

第7条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防団長は、町長又は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は真しに行わなければならない。

(4) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び破損を最少限度に止めなければならない。

(5) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。

第9条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に務めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第10条 消防団には次の簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 諸令達簿

(6) 消防法規綴

(7) 雑書綴

(教養及び訓練)

第11条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第12条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

第13条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関しての協力

(服制)

第14条 服制については消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月24日規則第3号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第4号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第17号)

この規則は、平成2年1月8日から施行する。

(平成7年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月8日から適用する。

(平成9年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

石井町消防団規則

昭和40年6月1日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第8号
昭和46年5月24日 規則第3号
昭和52年8月1日 規則第4号
昭和54年3月15日 規則第1号
昭和58年12月24日 規則第15号
昭和59年7月7日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第17号
平成7年3月17日 規則第4号
平成9年3月24日 規則第10号
平成12年12月25日 規則第17号
平成15年3月24日 規則第5号
平成16年3月24日 規則第8号
平成21年12月18日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第2号