○石井町水防協議会条例
昭和31年8月31日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、石井町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員が職務を代理する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、21人とする。
(職員及び委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期はその職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の成立)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席を要する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 協議会に、書記若干人を置き、会長が任免する。
2 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。