○石井町防災センター管理運営規則

平成9年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町防災センター設置及び管理に関する条例(平成9年石井町条例第22号)第7条の規定に基づき、石井町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 防災センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種の集会、研修会、実習等の実施

(2) 各種講習会等の開催

(3) 施設を公共的利用に供すること。

(4) その他目的達成に特に必要なこと。

(使用の許可)

第3条 防災センターを利用しようとする者は、石井町防災センター使用許可申請書(別記様式)を使用する3日前までに、町長に提出しなければならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 個人的な使用及び営利を目的とする私的な事業で、使用が不適当と認められるとき。

(4) 管理上、支障があると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が虚偽の記載又は申立てをしたとき。

(2) 前条各号の事由が生じたとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、常に防災センターの善良な維持管理に協力するとともに、火気と事故防止に注意し、使用後は直ちに清掃を行わなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用中に施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(運営委員会)

第8条 防災センターの使用運営に関する事項を審議するため、石井町防災センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、委員は町長が委嘱する。

2 運営委員会は、町長の諮問に応ずるほか、次の事項について調査審議する。

(1) 第2条に定める事業に関する事項

(2) 石井町防災センターの設備に関する事項

3 運営委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会の開催及び運営に必要な事項は、運営委員会に諮り、委員長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

石井町防災センター管理運営規則

平成9年3月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月24日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第2号
平成28年3月16日 規則第3号
令和元年5月24日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第4号