○石井町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この施設は、非常時に備えて、防災意識の高揚及び防災技術の向上等地域防災の確立を図るとともに、平常時においても地域住民のコミュニティの場として、活力ある町づくりに資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町防災センター

位置 石井町藍畑字西覚円1282番地の1地先

(使用者の責務)

第3条 石井町防災センター(以下「防災センター」という。)の使用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他町長の指示に従うとともに、協力しなければならない。

(使用の許可)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、町長に申請して、許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 防災センターの使用料は、徴収しないものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第22号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月24日 条例第22号
平成18年6月22日 条例第28号