○石井町桜づつみ公園設置及び管理に関する条例

平成4年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町桜づつみ公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条により設置する公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 第十桜づつみ公園

位置 石井町藍畑字高畑堤敷・第十堤敷

(禁止事項)

第3条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園並びに公園施設を損壊し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(特別事項)

第4条 前条にかかわらず、水防活動に供する場合は、この限りでない。

(利用制限)

第5条 町長は、公園の保全及び管理上やむを得ない必要が生じた場合、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町桜づつみ公園設置及び管理に関する条例

平成4年3月19日 条例第3号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年3月19日 条例第3号
平成18年6月22日 条例第35号