○石井町用地取得審査委員会設置規則

平成3年8月5日

規則第12号

(設置)

第1条 石井町が必要とする用地(以下「公共用地」という。)の取得を公正かつ適切に行うため、石井町用地取得審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審査するものとする。

(1) 公共用地の買収等の適否に関すること。

(2) 公共用地の買収価格に関すること(評価額が1件500万円以上の補償)

(3) その他町長が必要と認める事項に係る補償

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長とする。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

(委員)

第5条 委員は、参事、教育次長、総務課長、財政課長、税務課長、建設課長、産業経済課長及び農業委員会事務局長をもってあてる。

2 委員が公務その他の事由により会議に出席することができないときは、当該委員の属する課等の職員を当該委員の代理者として指定することができる。

(会議)

第6条 委員会は、第2条の審査を行うため、必要に応じて随時開催する。

2 緊急を要する事項又は委員長において会議の必要を認めないものは、委員に持ち回り回議し、委員会の審議にかえることができる。

3 委員会の会議は、公開しない。

(審査資料の提出)

第7条 第2条の審査に付するため主務課長等は、必要な審査資料を委員会に提出しなければならない。

(説明等の要求)

第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、専門的知識を有する職員に対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。

(審査結果の報告等の通知)

第9条 委員会は、審査の結果を町長に報告するとともに、関係のある各課長に通知するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、関係各課において処理する。

(職務上の秘密保持)

第11条 委員会の委員長、委員及び関係職員は、審査内容その他職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(適用除外)

第12条 第2条の規定にかかわらず、軽易な事項は、審査を除外することができる。

(補則)

第13条 この規則で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

石井町用地取得審査委員会設置規則

平成3年8月5日 規則第12号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年8月5日 規則第12号
平成6年9月19日 規則第15号
平成10年6月1日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第3号
令和元年5月24日 規則第2号