○石井町小集落地区改良住宅設置及び管理条例

平成9年9月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町小集落地区改良住宅並びに共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 町が国の補助を受けて、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の小集落において住環境の整備改善又は災害の防止のために、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団建設又は建築物の敷地の整備等を目的として建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他小集落改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公営住宅法政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 小集落改良住宅は別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 小集落改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴ない住宅を失った世帯に属する者

(2) 事業計画の承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

2 町長は、前項の規定により小集落改良住宅に入居すべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、第2条第1号に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者で、収入が入居の申込みをした日において次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えない者の中から、公正な方法で選考した者を小集落改良住宅に入居させることができる。

(1) 入居者が身体障害者である場合その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この項において「旧公営住宅法政令」という。)第6条第4項に規定する場合は住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法政令」という。)第12条の規定により読み替えて準用される旧公営住宅法政令第6条第5項第1号に規定する金額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合は改良法政令第12条の規定により読み替えて準用される旧公営住宅法政令第6条第5項第3号に規定する金額

3 前項の入居者の公募及び選考については石井町営住宅設置及び管理条例(平成9年石井町条例第29号。以下「町営住宅設置及び管理条例」という。)第4条第5条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「小集落改良住宅」と読み替えるものとする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で小集落改良住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居許可の申請をし、許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第6条 町長は前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、小集落改良住宅に入居を許可された者(以下「入居決定者」という。)前項の規定により附された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(うち1人は、現に町内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を要しない者については、町営住宅設置及び管理条例第11条第3項の規定を準用する。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、小集落改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号又は第2項の手続をしたときは、その者に対して速やかに小集落改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は、入居を許可された者の入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、小集落改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該小集落改良住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第10条 小集落改良住宅の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下次条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法政令第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内で町長が定める。

(家賃の変更)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 小集落改良住宅及び共同施設について改良を施したとき。

2 町長は、前項の規定により旧公営住宅法第12条第1項に規定する月割額(旧公営住宅法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、国土交通大臣の承認を得なければならない。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第7条第5項の入居可能日から当該入居者が当該小集落改良住宅を明け渡した日(第30条の規定により明渡しの請求があった場合は、明渡し期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第33条の規定により明渡し請求のあったときは明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに小集落改良住宅に入居した場合又は小集落改良住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。ただし、第13条各号に掲げる特別の事情があると認めるときは、減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が小集落改良住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) その他入居者の責に帰すべき事由によって、修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、小集落改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、小集落改良住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第21条 入居者が小集落改良住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、小集落改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該教職員住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、小集落改良住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小集落改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに小集落改良住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第25条 町長は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、第4条第2項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が小集落改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、小集落改良住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する割増賃料)

第27条 収入超過者は、町長が定めるところにより、収入基準超過があると決定された日(入居者の責に帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において町長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年をこえてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は小集落改良住宅明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第10条の規定により定め、又は第11条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に次表に定める倍率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第4条第2項の収入基準額を超え200,000円以下の場合

0.3

200,000円を超え242,000円以下の場合

0.5

242,000円を超える場合

0.8

(住宅のあっせん)

第28条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(収入状況報告の請求等)

第29条 町長は、第10条第27条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第13条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第16条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条の規定による住宅のあっせん又は第31条の規定による小集落改良住宅への入居等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡しの請求等)

第30条 町長は、小集落改良住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする小集落改良住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該小集落改良住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される小集落改良住宅への入居)

第31条 小集落改良住宅建替事業の施行により除却すべき小集落改良住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される小集落改良住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の検査)

第32条 入居者は、小集落改良住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項の規定により小集落改良住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第33条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 小集落改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 第8条第9条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小集落改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償として支払わなければならない。

(立入検査)

第34条 町長は、小集落改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集落改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該小集落改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなけれはならない。

(敷地の目的外使用)

第35条 町長は、小集落改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第36条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成9年10月1日から施行する。

2 石井町小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和48年石井町条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 第12条及び第25条から第27条までの規定については、当分の間これを適用しない。

4 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「その他公営住宅法政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)」と、同項中「公営住宅法政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成12年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第41号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第3項の規定は、この条例の施行日以降に小集落改良住宅の入居の申込みをする者に係る入居の手続きについて適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居の手続きについては、なお従前の例による。

3 改正後の第7条第7項の規定は、この条例の施行日以降に小集落改良住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の責任について適用し、同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については、適用しない。

別表(第3条関係)

名称

位置

平島団地

石井町高原字西高原549番地の3

農協東団地

石井町高川原字高川原211番地の2

隣保館西団地

石井町高川原字高川原633番地の2

石井町高川原字高川原634番地

石井駅北団地

石井町石井字石井348番地の2

尼寺西団地

石井町石井字尼寺261番地の2

石井町石井字尼寺225番地の3

石井町石井字尼寺262番地

石井町石井字尼寺263番地の1

石井町石井字尼寺264番地の1

石井町石井字尼寺264番地の2

尼寺東団地

石井町石井字尼寺225番地の3

石井町石井字尼寺245番地の1

石井町石井字尼寺245番地の3

石井町石井字尼寺245番地の5

池東西団地

石井町高川原字高川原197番地の5

石井町高川原字高川原198番地の1

石井町高川原字高川原199番地の1

石井町高川原字高川原200番地の1

高川原東団地

石井町高川原字高川原504番地の20

石井町高川原字高川原685番地の1

石井町高川原字高川原693番地の6

石井町高川原字高川原693番地の7

石井町高川原字高川原693番地の8

石井町高川原字高川原693番地の9

石井町小集落地区改良住宅設置及び管理条例

平成9年9月24日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月24日 条例第30号
平成12年3月23日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第41号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第13号
平成29年9月19日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第6号