○石井町建築協定条例施行規則

昭和58年1月1日

規則第1号

第1条 この規則は、石井町建築協定条例(昭和57年石井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により建築協定書を提出しようとする者は、様式第1号による申請書の正本及び副本各1通に、次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書(案)

(2) 建築協定区域並びに建築協定と関係のある地形及び地跡の概略を表示する図面

(3) 建築協定をしようとする理由書

(4) 申請者が建築協定をしようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定をしようとする土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(6) その他町長が必要と認める図書

2 法第76条の3第2項の規定により建築協定書を提出しようとする者は、様式第1号による申請書の正本及び副本各1通に前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書並びに建築協定区域内の土地が一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものであることを示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)により建築協定の変更又は廃止の申請をしようとする者は、様式第2号による申請書の正本及び副本各1通に次の各号に掲げる図書(廃止する場合にあっては第2号から第6号までに掲げる図書)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書(案)

(2) 法第72条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合にあっては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他町長が必要と認める図書

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町建築協定条例施行規則

昭和58年1月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和58年1月1日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第4号