○石井町建設工事分担金賦課徴収条例

平成9年3月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、石井町における特定の建設工事(以下「工事」という。)の施行に伴う分担金の賦課徴収について必要な原則的事項を定めるものとする。

(工事の種類)

第2条 分担金を徴収する工事の種類は、次のとおりとする。

(1) 町道新設、改良工事

(2) 橋りょう(町道に係るもの)新設、改良工事

(3) 農林水産業施設新設、改良工事

(4) 土地改良事業

(5) その他の災害復旧工事

(賦課徴収の範囲)

第3条 分担金賦課徴収の範囲は、当該工事によって特に利益を受ける者で、工事の施行に係る当該地域内に、土地、家屋、事業所又は住所を有する受益者から徴収するものとする。

(分担金の徴収基準)

第4条 分担金の賦課の額は、当該工事に要する費用の総額又は国県補助残額を基準とし、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は、町長の指定した期日とする。

(分担金に対する審査請求)

第6条 この条例の規定により賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後25日以内に裁決しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 受益者が災害その他やむを得ない事情により賦課金の納入履行ができないときは、申出により、町長は、その一部又は全部を免除することができる。

(徴収の特例)

第8条 第5条の規定にかかわらず、分担金納入義務者又は当該受益者の代表者から分担金賦課徴収について自発的な申出があった場合には、当該受益者に係る分担金を一括して徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の適用について徴収すべき事件ごとの具体的に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 石井町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年石井町条例第18号)は、廃止する。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

石井町建設工事分担金賦課徴収条例

平成9年3月24日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)