○石井町農村公園設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者等農村在住者の健康増進と、いこいの場を提供することを目的として、公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条により設置する公園は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 町長は、公園をその用途又は目的に応じて善良なる管理の注意をもって、良好に管理しなければならない。

2 町長は、風水害、火災、盗難、損傷、その他公園管理上支障のある事故を防止又はこれらの事故が発生したときは、当該公園の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(禁止事項)

第5条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園及び公園施設を損壊し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設の原形を変更すること。

(利用許可)

第6条 公園において競技会、集会、展示会又はこれに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。ただし、公園の管理のため必要な範囲で条件を付けることができる。

(利用制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため期間を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の環境その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事その他やむを得ないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、第6条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したもの

(3) 偽り、その他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けたもの

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要を生じた場合

(2) 公園の保全又は児童及び老人の公園利用に著しい支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

諏訪農村公園

石井町浦庄字諏訪1085番地

中須農村公園

石井町藍畑字高畑1573番地2

山路農村公園

石井町石井字石井2033番地2

下浦農村公園

石井町浦庄字下浦915番地

東覚円農村公園

石井町藍畑字東覚円119番地

見正寺農村公園

石井町高川原字高川原261番地

262番地

箕手農村公園

石井町高川原字高川原2375番地

2376番地

2377番地

南島農村公園

石井町高川原字南島627番地

第十農村公園

石井町藍畑字第十60番地1

61番地2

70番地4

72番地4

73番地1

石井町農村公園設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和58年10月8日 条例第19号
昭和59年3月17日 条例第5号
昭和60年7月5日 条例第21号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第6号
平成18年6月22日 条例第34号