○石井町農業研修センター規則
昭和48年4月1日
規則第1号
第1条 この規則は、石井町農業研修センター設置及び管理条例(昭和48年石井町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、石井町農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 農業研修センターは、農業者における各種農事相談、農事研修、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって農業者に健康で明るい農業を営ませるために次の事業を行う。
(1) 各種農事相談
(2) 各種農事研修
(3) 営農及び技術指導
(4) 後継者クラブ等、各種農業団体の育成援助等
(5) レクリエーションの実施
第3条 削除
第5条 町長は、管理上必要と認められるときは、使用許可の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、使用者が次の各号に該当する場合は、許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他設備の目的から適当でないと認められるとき。
3 町長は、許可を受けた者が条例及び規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても町長は、その責めを負わない。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。