○石井町農業研修センター設置及び管理条例
昭和48年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 本町は、農業者に対して総合的な農業の振興に供するための施設として、石井町農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)を設置する。
2 農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 石井町農業研修センター
位置 石井町高川原字高川原66番地の5
第2条 削除
第3条 削除
(使用)
第4条 農業研修センターは、その設置の趣旨に照らして、広く農業者の使用に供するものとする。
(使用許可の申請)
第5条 農業研修センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し使用許可の申請をしなければならない。
(使用料)
第6条 前条の規定により使用許可を受けたものは、次に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(1) 午前8時から午後5時までは1時間当たり780円、午後5時以降は1時間当たり1,240円とする。
(2) 農業者及び各種農業団体の使用については、原則として無料とする。
(3) 結婚式場及び展示場等としての使用については、使用時間5時間までは15,750円とし、5時間を超える使用時間については、1時間当たり4,720円とする。
(4) 暖冷房設備使用については、使用料の30%を徴収する。ただし、第2号の者の使用については原則として無料とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由により、その必要があると認めるものに対して、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、農業研修センターの運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
加工品又は機具 | 単位 | 使用料 |
焼肉たれ・めんつゆ | 1釜当たり | 2,360円 |
ジュース・ジャム類 | 1釜当たり | 2,360円 |
コンニャク | 1釜当たり | 2,360円 |
トマトケチャップ | 1釜当たり | 3,150円 |
みそ | 大豆1kg当たり | 100円 |
麹機 | 1kg当たり | 50円 |
蒸し器 | 1kg当たり | 20円 |