○石井町農業研修センター設置及び管理条例

昭和48年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 本町は、農業者に対して総合的な農業の振興に供するための施設として、石井町農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)を設置する。

2 農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町農業研修センター

位置 石井町高川原字高川原66番地の5

第2条 削除

第3条 削除

(使用)

第4条 農業研修センターは、その設置の趣旨に照らして、広く農業者の使用に供するものとする。

(使用許可の申請)

第5条 農業研修センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し使用許可の申請をしなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用許可を受けたものは、次に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(1) 午前8時から午後5時までは1時間当たり780円、午後5時以降は1時間当たり1,240円とする。

(2) 農業者及び各種農業団体の使用については、原則として無料とする。

(3) 結婚式場及び展示場等としての使用については、使用時間5時間までは15,750円とし、5時間を超える使用時間については、1時間当たり4,720円とする。

(4) 暖冷房設備使用については、使用料の30%を徴収する。ただし、第2号の者の使用については原則として無料とする。

2 前項に定めるもののほか、加工施設の使用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由により、その必要があると認めるものに対して、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農業研修センターの運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

加工品又は機具

単位

使用料

焼肉たれ・めんつゆ

1釜当たり

2,360円

ジュース・ジャム類

1釜当たり

2,360円

コンニャク

1釜当たり

2,360円

トマトケチャップ

1釜当たり

3,150円

みそ

大豆1kg当たり

100円

麹機

1kg当たり

50円

蒸し器

1kg当たり

20円

石井町農業研修センター設置及び管理条例

昭和48年3月24日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和51年3月25日 条例第10号
昭和55年3月21日 条例第8号
昭和56年7月4日 条例第23号
昭和60年3月16日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第19号
平成5年3月24日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号