○石井町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例
昭和63年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町農業構造改善センターの設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村集落のコミュニティの場として、地域社会の連携を深め、健康で明るく住みよい町づくり推進のため、石井町農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
関農業改善センター | 石井町高原字関357番地の1 |
下浦東農業改善センター | 石井町浦圧字下浦915番地 |
高畑東農業改善センター | 石井町藍畑字高畑436番地の5 |
重松農業改善センター | 石井町石井字重松235番地の4 |
大万農業改善センター | 石井町浦庄字大万137番地の1 |
南島農業改善センター | 石井町高川原字南島627番地 |
加茂野農業改善センター | 石井町高川原字加茂野145番地 |