○石井町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町農業構造改善センターの設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村集落のコミュニティの場として、地域社会の連携を深め、健康で明るく住みよい町づくり推進のため、石井町農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

関農業改善センター

石井町高原字関357番地の1

下浦東農業改善センター

石井町浦圧字下浦915番地

高畑東農業改善センター

石井町藍畑字高畑436番地の5

重松農業改善センター

石井町石井字重松235番地の4

大万農業改善センター

石井町浦庄字大万137番地の1

南島農業改善センター

石井町高川原字南島627番地

加茂野農業改善センター

石井町高川原字加茂野145番地

石井町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日 条例第5号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月26日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第2号
平成18年6月22日 条例第33号