○石井町工場設置奨励条例施行規則

昭和40年6月1日

規則第14号

(指定申請書)

第1条 石井町工場設置奨励条例(昭和32年石井町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定により指定の申請をしようとする者は、工場設置奨励条例による工場指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した工場新設又は増設計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工場を設置しようとするものの住所及び氏名(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 工場を設置しようとする場所

(3) 事業の種類及びその内容

(4) 固定設備の総額(操業開始の日における当該工場の土地、建物及び償却資産の帳簿価格による額)

(5) 常時使用の従業員の種別及び人員数(操業開始の日における当該工場の従業員数)

(6) 建物及び敷地の面積並びに設備の明細

(7) 事業開始及び操業開始の年月日

(8) 助成、援助あっせん等を受けようとする事項の概要

(9) その他参考となる事項

2 法人にあっては、前項の書類のほか、法人登記事項証明書を添えなければならない。

(指定書の交付)

第2条 町長は、条例第5条第2項の規定により指定したときは、奨励措置適用指定書(様式第2号)を交付する。

(操業開始届)

第3条 指定を受けた者は、当該工場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定承継届)

第4条 条例第6条の規定による指定を受けた者の事業を承継した者は、遅滞なく指定承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(計画の変更)

第5条 指定を受けた者が当該計画を著しく変更したときは、遅滞なく計画変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町工場設置奨励条例施行規則

昭和40年6月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)