○石井町交通安全対策会議条例
昭和54年3月15日
条例第9号
石井町交通安全対策審議会設置条例(昭和39年石井町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、石井町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事業をつかさどる。
(1) 石井町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町内における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人
(2) 徳島県の関係職員のうちから町長が任命する者 1人
(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者 2人
(4) 石井町内の識見を有する者のうちから町長が任命する者 4人
(5) 石井町教育委員会教育長
(6) 名西消防組合石井消防署長
(7) 石井町職員のうちから町長が指名する者 4人
6 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(事務局)
第5条 会議の事務局は、危機管理課に置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。