○石井町リサイクルセンター管理規則
平成10年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例(平成10年石井町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員数)
第2条 石井町リサイクルセンターに、次の職員を置く。
所長 1人
技術員 1人
その他職員 6人以内
2 技術員及びその他職員の業務については、必要に応じ職員に代わって条例第4条第2項の規定により委託することができる。
(職員の服務)
第3条 所長は、町長の命を受け、施設内の業務を統括し、職員を指揮監督する。
2 技術員は、所長の命を受け、技術をつかさどる。
3 その他職員は、所長の命を受け、作業に従事する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。