○石井町リサイクルセンター管理規則

平成10年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例(平成10年石井町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員数)

第2条 石井町リサイクルセンターに、次の職員を置く。

所長 1人

技術員 1人

その他職員 6人以内

2 技術員及びその他職員の業務については、必要に応じ職員に代わって条例第4条第2項の規定により委託することができる。

(職員の服務)

第3条 所長は、町長の命を受け、施設内の業務を統括し、職員を指揮監督する。

2 技術員は、所長の命を受け、技術をつかさどる。

3 その他職員は、所長の命を受け、作業に従事する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

石井町リサイクルセンター管理規則

平成10年3月23日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月23日 規則第7号
令和7年3月24日 規則第6号