○石井町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例

平成10年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するため、リサイクルセンターを設置し、リサイクルセンターの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 石井町リサイクルセンター

位置 石井町浦庄字下浦952番地の1他

(業務)

第3条 石井町リサイクルセンターは、容器包装廃棄物の適正な処理を図ることを業務とする。

(管理及び職員)

第4条 石井町リサイクルセンターに、所長、技術員及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

石井町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例

平成10年3月23日 条例第9号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月23日 条例第9号