○石井町一般廃棄物最終処分場管理規則

平成12年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町一般廃棄物最終処分場設置及び管理等に関する条例(平成12年石井町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、石井町一般廃棄物最終処分場について必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 石井町一般廃棄物最終処分場に、次の職員を置く。

(1) 所長(施設内の業務を統括し、職員を指揮監督する。)

(2) 事務員(所長の命を受け庶務全般を行う。)

(3) 技術管理者(条例第4条に規定する有資格者で施設の維持管理に関する技術上の業務を行い、技術者の監督を行う。)

(4) 技術員(技術管理者の監督下で施設の維持管理等に従事する。)

2 事務員及び技術員の業務については、必要に応じ職員に代わって条例第3条第2項の規定により委託することができる。

3 所長又は技術管理者は、天災その他の事故により、施設が滅失し、若しくはき損したとき、又は運転上の事故の防止のため若しくは施設の維持管理に必要な措置を講じなければならないときは、町長に報告し協議しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

石井町一般廃棄物最終処分場管理規則

平成12年3月23日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月23日 規則第3号
平成25年3月21日 規則第13号