○石井町一般廃棄物最終処分場設置及び管理等に関する条例

平成12年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町清掃センター設置及び管理等に関する条例(昭和53年石井町条例第12号)に基づき町内より発生する不燃物ごみを適正に処理するため、一般廃棄物最終処分場を設置し、一般廃棄物最終処分場の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 石井町一般廃棄物最終処分場

位置 石井町浦庄字上浦841番地の1

(管理)

第3条 石井町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)に、所長、技術管理者その他必要な職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、最終処分場の一部の業務を運営管理上必要な資格を有する者に委託することができる。

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

石井町一般廃棄物最終処分場設置及び管理等に関する条例

平成12年3月23日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月23日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第16号