○石井町清掃センター管理規則

昭和53年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 清掃センターは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び石井町清掃センター設置及び管理等に関する条例(昭和53年石井町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第3条 清掃センターに、次の職員を置く。

所長

事務員

技術管理者

技術員

(職員の服務)

第4条 所長は、町長の命を受け、施設内の業務及び廃棄物収集業務を統括し、職員を指揮監督する。

2 事務員は、所長の命を受け、庶務全般を行う。

3 技術管理者及び技術員は、所長の命を受け、技術をつかさどる。

(維持管理基準)

第5条 法第8条第4項の規定によるごみ処理施設の維持管理基準を厳守し、清掃センターの円滑な運営に務めなければならない。

(搬入の規制)

第6条 事業系のゴミ搬入について、石井町清掃センターの運営上又は附近住民の生活環境保全上悪影響があると認められる物質については搬入しないものとする。

2 前項の物質を例示すると概ね次のとおりである。

(1) 爆発性のもの

(2) 感染症患者の汚物又はその汚物の付着したもの

(3) 粗大ゴミ

(4) 農業用ビニール、その他産業廃棄物

(5) その他、運営上支障があると認められるもの

(手数料徴収簿)

第7条 条例第6条に規定する手数料は、徴収簿(様式第1号)に記載しなければならない。

(手数料の減免)

第8条 条例第6条に規定する手数料のうち住民が搬入するごみ等は、1日につき100キログラム又は0.2立方メートル以下については免除する。

2 条例第7条による手数料の減免を受けようとするものは、その都度町長に減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

石井町清掃センター管理規則

昭和53年3月28日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第3号
平成3年6月1日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第3号
平成23年2月21日 規則第3号
平成25年3月21日 規則第12号
平成28年3月16日 規則第4号
平成29年3月24日 規則第6号