○石井町火葬場設置及び管理条例
昭和40年7月19日
条例第14号
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
第5条 使用料の額は、次のとおりとする。
寝棺 5,000円
2 満10歳未満の者は10分の5を、又は本町に住居を有しない者は10分の40をそれぞれ前項の額に乗じた額とする。
第6条 町長は、本町の住民で貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石井町火葬場使用料条例(昭和32年石井町条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和40年10月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
藍畑火葬場 | 石井町藍畑字東覚円791番地の9 |
浦庄火葬場 | 石井町浦庄字下浦1275番地の1 |