○石井町火葬場設置及び管理条例

昭和40年7月19日

条例第14号

第1条 本町は、別表左欄に掲げる火葬場を同表右欄に定める位置に設置する。

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。

第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

第5条 使用料の額は、次のとおりとする。

寝棺 5,000円

2 満10歳未満の者は10分の5を、又は本町に住居を有しない者は10分の40をそれぞれ前項の額に乗じた額とする。

第6条 町長は、本町の住民で貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 石井町火葬場使用料条例(昭和32年石井町条例第4号)は、廃止する。

(昭和40年10月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

藍畑火葬場

石井町藍畑字東覚円791番地の9

浦庄火葬場

石井町浦庄字下浦1275番地の1

石井町火葬場設置及び管理条例

昭和40年7月19日 条例第14号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第14号
昭和40年10月18日 条例第17号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和55年3月21日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第16号
平成3年9月26日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第6号