○石井町印鑑条例施行規則

昭和53年12月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町印鑑条例(昭和53年石井町条例第30号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認することができる資料

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男・女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 印鑑登録原票を統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合においては、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証明)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男・女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書作成の一時停止等)

第8条 条例第14条第2項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により電子計算システム及びプリンター並びに複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算システム及びプリンター並びに複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより電子計算システム及びプリンター並びに複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止届書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書(前条第3項による) 様式第9号

(文書保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定に基づいて行う印鑑の証明については、この規則による改正後の石井町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月23日規則第3号)

この規則は、平成10年4月6日から施行する。

(平成24年5月9日規則第12号)

この規則は、平成24年6月4日から施行する。

(平成24年6月26日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町印鑑条例施行規則

昭和53年12月21日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)