○石井町隣保館設置及び管理条例

昭和48年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町隣保館の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石井町隣保館を、次のとおり設置する。

名称 石井町高川原福祉会館

位置 石井町高川原字高川原666番地の1

(事業の目的)

第3条 石井町隣保館(以下「隣保館」という。)は、地域住民を対象として利用に供し、これを住民の経済的・文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図り、健全な町民生活を育成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 職業の指導及びあっせんその他厚生に関すること。

(2) 家事講習及び生活改善に関すること。

(3) 保健衛生指導及び幼児保育に関すること。

(4) 青少年の指導育成に関すること。

(5) その他経済的・文化的生活向上のための指導及び啓蒙に関すること。

(管理)

第4条 町長は、隣保館の管理並びに設置目的を達成するため必要な職員を置く。

(運営)

第5条 隣保館の円滑な運営を図るため、町長は、隣保館運営審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたとき、その補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し会議を主宰する。

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(隣保館の使用)

第8条 隣保館は、その目的の範囲で建物、設備その他の物件を使用させる。

2 町長において必要があると認めた場合、その事業に支障のない限り、町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。

(使用の承認)

第9条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ隣保館使用承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を与える場合、管理上必要があると認めたときは、その使用に関し必要な指示又は条件を付することができる。

(使用の拒絶又は取消し)

第10条 使用の承認を受けたものが、前条第2項の指示又は条件に違反するおそれがあるときは、その使用を拒絶し、又は取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 隣保館の使用中、建物又は設備その他物件を故意にき損し、又は滅失したときは使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他必要事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(教育委員会への委任等)

第13条 この条例の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。

2 前項の規定により委任する場合、この条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えて適用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

石井町隣保館設置及び管理条例

昭和48年3月24日 条例第2号

(平成14年3月25日施行)