○(旧)石井町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和55年9月26日

規則第9号

〔注〕この規則は、平成9年規則第15号により廃止されたが、附則第2項によりなおその効力を有するため、当分の間、(旧)規則として登載しておくこととした。

石井町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年石井町規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、石井町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年石井町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象住宅等の規模等)

第2条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 住宅改修資金の貸付けに係る住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権を取得する土地(以下「貸付対象土地」という。)の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあっては1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象地を加え一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあっては1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の貸付金の限度額は、次の各号に定めるとおりとし、貸付金の総額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 10万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間及び償還方法)

第4条 条例第6条第2項の貸付金の償還期間は、次の各号に定めるとおりとし、償還期間の計算は、貸付金の貸付けを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。

3 前項の規定にかかわらず、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、住宅新築資金等借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 借受申込人は、前項の場合において次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の付近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の付近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(連帯保証人)

第6条 条例第3条第1項に規定する連帯保証人は1名(貸付金額が200万円以上の場合は2名)とし、現に町内に居住し、借受申込人と同程度以上の収入があり、又は貸付金に見合う資産を有する者で町長が適当と認めた者でなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、県内市町村に居住する者をもって連帯保証人とすることができるものとする。

2 貸付金の交付を受けた借受申込人(以下「借受人」という。)は連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、遅滞なく新たに連帯保証人を立てなければならない。

3 借受人は、連帯保証人を変更するときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第5号の1)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、第5条に規定する借受申込書等の内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に基づき、その内容について第14条に規定する審査会に諮り、貸付けの可否を決定するものとする。

3 町長は、貸付けの可否を決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)又は住宅新築資金等貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申込人に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により、貸付けの決定の通知を受けた借受申込人(以下「借受人」という。)は、住宅新築資金等貸借契約書(様式第5号)により町長と契約を締結しなければならない。

2 契約書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 町長は、借受人が貸付けの決定があった日から起算して2か月以内に契約を締結しないときは貸付け決定を取り消すものとする。

4 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続を採るとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。

5 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により、貸付金の額及び契約期間の変更を必要とするに至ったときは、貸付金の額及び契約期間の変更を申請することができる。

6 第1項及び第2項の規定は、第4項又は第5項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(貸付金の貸付け)

第9条 住宅新築資金等貸付決定通知書の交付を受けた借受人は、貸付決定のあった後2か月以内に貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結し、住宅新築工事等契約済届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出が期限内に行われなかったときは貸付決定を取り消すものとする。ただし、別に法律による許可、認可等を必要とするもの又は特別の事情がある場合は、その旨前項の期限内に町長に届け出なければならない。この場合、町長はその理由が正当なものであれば貸付決定を取り消さず相当期間第1項の届出を猶予することができる。

3 貸付金の貸付けは第1項の契約等が認定された後、第4項の定めるところにより、借用証書(様式第5号の2(ア)(イ))により貸付るものとする。この場合において町長は当該契約の内容が借受申込書の内容と合致するか又は必要に応じて現地調査を行う等、当該工事の履行が確実であると認めた後でなければならない。

4 貸付金の貸付けは、住宅新築資金にあっては工事が完了し抵当権設定後、宅地取得資金にあっては所有権移転登記が完了し抵当権設定後貸付るものとする。ただし、借受人は町長の承認を得て次の各号に定める割合で前借りすることができる。

(1) 住宅新築資金

 借受人が住宅新築工事の契約を締結し、基礎工事に着手したことが確認されたとき、50パーセント、工事完了審査を終了し、抵当権設定後50パーセント

 新築住宅の購入の場合は、借受人が住宅の売買契約を締結したことが確認されたとき、50パーセント、所有権移転登記が完了し、抵当権設定後50パーセント

(2) 住宅改修資金

借受人が住宅改修工事の契約を締結し、その工事を竣工したことが確認されたとき、100パーセント

(3) 宅地取得資金

借受人が土地の売買契約を締結したことが確認されたとき、50パーセント、所有権移転登記が完了し抵当権設定後(造成工事も借受けの対象としている場合は、造成工事完了並びに所有権移転登記が完了し抵当権設定後)50パーセント

5 借受人が前項の規定に基づき分割して前借りを受けようとする場合の貸付金については、全額貸付けまでの間償還を据え置き、据置き期間の利息は、全額貸付けの際、精算するものとする。

6 前項の据置き期間における貸付金の利率は、条例第6条に定める率による。

7 借受人は、第1項に定める契約済届書を町長に提出した日から30日以内に当該工事に着手し、又は当該権利取得の登記を完了しなければならない。

8 第2項ただし書の規定は、前項の工事着手、又は登記が完了できない場合に準用する。

(工事完了審査)

第10条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成工事をしようとするときは、住宅新築等工事着工届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、前項の工事が完了したときは、住宅新築等工事完了届(様式第7号(ア))を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行うものとする。

4 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。

5 新築住宅又は宅地の購入が完了したときは、住宅等取得完了届(様式第7号(イ))を町長に提出しなければならない。この場合も町長は現地調査を行うものとし、借受人は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第11条 条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、理由発生後速やかに、住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還の可否を決定し、住宅新築資金等償還猶予・免除承認・不承認通知書(様式第9号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(抵当権の設定)

第12条 住宅新築資金又は宅地取得資金の借受人は、契約の履行を担保するため、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得後速やかに、抵当権を設定しなければならない。

2 前項の規定による抵当権設定に要する費用は、借受人が負担しなければならない。

3 第1項の規定による抵当権設定に係る貸付金の償還が完了したときは町長及び当該借受人であった者は、速やかに抵当権抹消の手続をするものとする。

(質権の設定)

第13条 住宅新築資金の借受人は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して当該住宅を火災保険に付し、町長が保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。

2 前項の火災保険の契約金額は借入れの対象となった住宅に係る未償還金を下回ってはならない。

(審査会の設置)

第14条 住宅新築資金等貸付事業の貸付申請等の審査、運営等必要な事項を審議するため、石井町住宅新築資金等貸付審査会を置く。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前の規定によりなされた、許可、認可、その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和56年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月16日規則第6号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の施行規則により貸付け決定された貸付金に係る住宅新築資金等の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年4月28日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年11月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年5月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年8月20日規則第6号)

この規則は、平成8年8月20日から施行し、同年5月10日から適用する。

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(旧)石井町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和55年9月26日 規則第9号

(平成8年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
昭和55年9月26日 規則第9号
昭和56年6月16日 規則第5号
昭和56年9月1日 規則第12号
昭和57年6月20日 規則第4号
昭和58年7月25日 規則第10号
昭和59年3月26日 規則第3号
昭和59年6月15日 規則第6号
昭和61年6月16日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第7号
平成4年6月24日 規則第5号
平成5年4月28日 規則第6号
平成6年11月4日 規則第19号
平成7年5月11日 規則第8号
平成8年8月20日 規則第6号