○(旧)石井町住宅新築資金等貸付条例

昭和55年9月26日

条例第32号

〔注〕 この条例は、平成9年条例第32号により廃止されたが、附則第2項によりなおその効力を有するため、当分の間、(旧)条例として登載しておくこととした。

石井町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年石井町条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地域の環境の整備改善を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象者となる者は、前条第1項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、規則で定める連帯保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本町の地域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅、住宅改修資金の貸付けに係る住宅改修及び貸付対象土地の規模等の基準は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者に対して、貸し付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付限度額は、規則で定める。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(財産の処分制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(延滞金及び違約金)

第11条 町長は、借受人が定められた償還期日までに償還を怠ったとき又は第7条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を支払うべきことを請求することができる。

2 町長は、借受人が第7条第1号第3号第4号及び第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

(住宅新築資金等の経理)

第12条 住宅新築資金等の経理は、特別会計によるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前旧条例の規定によりなされた、許可、認可、その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和62年6月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の石井町住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の石井町住宅新築資金等貸付条例の規定により、貸付け決定された貸付金に係る住宅新築資金等の貸付けについては、なお従前の例による。

(旧)石井町住宅新築資金等貸付条例

昭和55年9月26日 条例第32号

(平成4年6月24日施行)