○石井町老人ルーム設置及び管理条例
昭和49年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町老人ルーム設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 石井町老人ルームを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高川原老人ルーム | 石井町高川原字高川原466番地の2 |
尼寺老人ルーム | 石井町石井字尼寺98番地の1 |
(事業の目的)
第3条 石井町老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)は、地域老人を対象として利用に供し、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのために供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませる目的のため次の事業を行う。
(1) 保健衛生指導
(2) レクリエーション等の実施
(3) 老人クラブ等各種団体の育成
(4) その他経済的、文化的生活向上のための指導及び啓蒙に関すること。
(使用)
第4条 老人ルームは、その目的の範囲で建物、設備その他の物件を使用させる。
2 町長において必要があると認めた場合、その事業に支障のない限り町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。
(使用の承認)
第5条 老人ルームを使用しようとするものは、老人ルーム使用承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を与える場合、管理上必要があると認めたときは、その使用に関し必要な指示又は条件を付することができる。
(使用の拒絶又は取消し)
第6条 使用の承認を受けたものが、前条第2項の指示又は条件に違反するおそれがあるときは、その使用を拒絶し、又は取り消すことができる。
(損害賠償)
第7条 老人ルームの使用中建物又は設備その他物件を故意にき損し、又は滅失したとき、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。