○石井町母子世帯小口資金貸付規程
昭和45年2月28日
規程第1号
第1条 この貸付金は、石井町母子世帯小口資金貸付金といい、石井町母子世帯の応急的な経済援助を計るため必要な資金として当該母子世帯小口資金貸付けを行う母子福祉会に対し貸し付けるものとする。
第2条 この資金の総額は、当該年度の町予算並びに県の貸付要綱による母子世帯小口資金の貸付支給額の範囲内において決定する。
第3条 貸付期間は、当該年度内とする。
第4条 この貸付金に対する利子は、無利子とする。
第5条 母子世帯小口資金貸付けを行う母子福祉会がこの資金の貸付けを受けようとする場合は、次の書類を石井町長に提出しなければならない。
(1) 貸付申請書(様式第1号)
(2) 借用書(様式第2号)
(3) 小口資金貸付けに関する規定
第6条 前条の申請による貸付けの決定は、石井町長が必要に応じて貸付けを行うものとする。
第7条 この貸付金の使途を適応ならしめるため町長は必要に応じて、この資金の運営状況の報告を求めることができる。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和56年12月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。