○石井町保育委託条例
昭和38年12月27日
条例第18号
(保育の利用)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき町内に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所に入所せしめ保育を委託するものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童を入所せしめ、保育を委託する保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
社会福祉法人イエス団 光の子保育園 | 徳島県名西郡石井町石井字石井556番地5 |
社会福祉法人石井福祉会 いしいキッズ | 徳島県名西郡石井町高川原字高川原313番地9 |
社会福祉法人有誠福祉会 気延のもりの保育園 | 徳島県名西郡石井町石井字石井2033番地2 |
2 町長は、保護者の状況を考慮し、保育の利用調整が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、その保育を町の区域外の保育所へ委託することができる。
(入所の資格)
第3条 保育所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による入所基準に適合した児童につきこれを保育する。
(入所の申請)
第4条 保護者は、乳幼児の保育を委託しようとするときは、町長に申請をしなければならない。
(入所の拒絶)
第5条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、入所を許可しないことができる。
(1) 感染症の患者
(2) その他町長が不適当と認めた場合
(保育料)
第6条 第1条の規定により入所させた乳幼児の保育料は、法第51条第4号に定める費用の以内において規則で定める。
(保育の解除)
第7条 入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は保育を解除するものとする。
(1) 第3条の入所の資格に該当しなくなったと認められる場合
(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったと認められる場合
(3) 保護者が町長が行う保育上の結果に従わず保育所の適正なる運営に支障があると認められる場合
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和38年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第19号)
この条例は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。