○石井町立保育所設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日

条例第6号

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく石井町立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町立高原保育所

位置 石井町高原字西高原214番地1

名称 石井町立高川原保育所

位置 石井町高川原字高川原202番地の1

名称 石井町立浦庄保育所

位置 石井町浦庄字国実115番地の1

第3条 保育所に所長及び保育士のほか、必要な職員を置く。

第4条 保育所へ入所できるものは、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

第5条 保護者は、保育所に幼児を入所させようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

第6条 前条の申請があったとき、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には入所を許可しないことができる。

(1) 感染性の疾患を有するとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

第7条 入所した幼児の保育料については、その保護者からこれを徴収する。

2 保育料の額は、法第51条第4号に定める費用の以内において規則で定める。

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保育を一時停止し、又は入所の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条の入所の資格に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったと認められるとき。

(3) 保護者が町長が行う保育上の措置に従わず保育所の適正なる運営に支障があると認められるとき。

第9条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石井町立保育所設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第4号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第15号