○固定資産評価員及び同補助員に関する条例
昭和30年3月31日
条例第5号
(通則)
第1条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「評価員及び評価補助員」という。)につき、その他必要な事項は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う固定資産の価額の決定を補助するため固定資産評価員(以下「評価員」という。)を設置する。
(選任)
第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。
2 町長は、評価員を選任する必要がないと認めた場合においては自ら評価員を兼ねることができる。
3 町長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任してこれに評価員の職務を補助させるものとする。
4 評価員及び評価補助員は、他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。
(定員)
第4条 評価員は1人とし、評価補助員の定数は別に条例の定める職員定数の範囲内で町長がこれを定める。
(退職)
第5条 評価員及び評価補助員は退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出てその承認を得なければならない。
(兼職禁止)
第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
(1) 国会議員及び県又は市町村の議会議員
(2) 県又は町の農地委員
(3) 固定資産評価審査委員会の委員
2 評価員は、町に対して請負をし、又は町において経費を負担する事業について、町長又は町長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人、清算人であることができない。
(欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、評価員であることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
(3) 前2号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(4) 国家公務員又は地方公務員で懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(職務)
第8条 評価員は、町長の指揮を受け、固定資産を評価し、次の各号の職務を行わなければならない。
(1) 町に所在する固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査すること。
(2) 前号の実地調査の結果に基づいて毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。
(3) 前2号による評価をした場合においては、規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作成し町長に提出すること。
(4) 町長が固定資産の価格を決定する場合において、地目の変換その他の事由によって新に評価をする必要があるとき、当該固定資産の評価をすること。
(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の収集等を行うこと。
(身分)
第9条 評価員は特別職とし、評価補助員は一般職とする。
第10条 評価員の給料その他の給与については、副町長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、町長、副町長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他の給与を受けることができない。
2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、財務に従事する職員が評価補助員の職を兼ねるときは前項ただし書の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。