○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和40年6月1日
規則第12号
第1条 石井町税条例(昭和37年石井町条例第1号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
3 石井町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年石井町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第9号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第13号)
この規則は、平成24年3月19日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第24号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第25号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第1号)
この規則は、平成26年1月29日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の石井町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の石井町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の石井町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の石井町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の石井町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の石井町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第24号その1、様式第24号その2、様式第24号の1その4、様式第25号その1(1)、様式第25号その1(2)、様式第30号その1及び様式第30号その2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
21 | 納税証明請求書 | 法第20条の10第1項 |
22 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第463条の25、第485条及び第611条 |
23 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条及び第590条 |
24 | /固定資産税/町、県民税/納税通知書 | 法第43条、第319条の2及び第364条 |
24の1 | /町民税/県民税/税額更正(決定)通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
25 | /町民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第43条、第321条の4第1項及び同条の6第1項 |
26 | 納入書 | |
27 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
28 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
29 | 固定資産評価補助員証 | |
30 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
31 | 軽自動車税申告書 | |
32 | 軽自動車税廃車申告書 | |
33 | 軽自動車税変更申告書 | |
34 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書 | |
35 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 | |
36 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 | |
37 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
38 | 特別土地保有税納付書 | |
39 | 特別土地保有税に係る非課税土地認定(否特例譲渡認)通知書 | 政令第54条の42第3項、第5項及び第54条の45第3項 |
40 | 特別土地保有税に係る特例譲渡非課税土地確認(否認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項 |
41 | 特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 政令第54条の43第2項 |
42 | 特別土地保有税の徴収猶予期間延長通知書 | 法第601条第4項 |
43 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第601条第3項、第602条第2項、第603条第3項 |
44 | 法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書 | 法第603条第1項又は第2項 |
45 | 特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認(否認)通知書 | 法第603条第1項又は第2項 |
46 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条、第587条 |
47 | 土地の価格(決定)通知願 | 政令第54条の38第2項 |
48 | 土地の価格(決定)通知書 | 政令第54条の38第2項 |
49 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項 |
50 | 特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項、第600条第2項、条例第139条 |
51 | 非課税土地特例譲渡確認申請書 | 法第602条第1項 |
52 | 非課税土地特例譲渡認定申請書 | 法第602条第1項 |
53 | 納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 法第601条第2項 |
54 | 徴収猶予申告書 | 法第603条第3項 |
55 | 免除認定申請書 | 法第603条の2第1項 |
56 | 納付書兼領収済通知書 | 法第43条、第319条の2及び第364条 |
様式第37号から様式第55号まで 略