○(旧)石井町同和地区婦人小口生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年7月8日

条例第30号

〔注〕 この条例は、平成14年条例第9号により廃止されたが、附則第2項によりなおその効力を有するため、当分の間、(旧)条例として登載しておくこととした。

(設置)

第1条 石井町同和地区婦人小口生活資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、同和地区婦人小口生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けの対象となる世帯は、同和対象地域低所得世帯とし、その世帯の主婦をもって貸付対象者とする。

(資金の種類)

第4条 資金の種類は、同和地区婦人小口生活資金とする。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、5万円以内とする。

(貸付方法及び利率)

第6条 資金の貸付方法及び利率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の償還期限は貸付けの次の月から10か月以内とする。

(2) 資金の貸付金は無利子とする。

(3) 貸付金の交付は一括方法によるものとする。

(4) 貸付金の償還は月賦償還の方法によるものとする。

(5) 貸付金の償還は毎月均等償還の方法による。

(一時償還及び貸付けの停止)

第7条 町長は資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求し、又は将来に向って貸付金の貸付け、若しくは貸付金の交付をやめることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき。

(3) 故意に償還金の支払を怠ったとき。

(保証人)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

3 保証人は、原則として借受人と同一町村に居住し、かつ、その世帯の更生に熱意を有するものとする。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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○石井町同和地区婦人小口生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例

平成14年3月25日

条例第9号

石井町同和地区婦人小口生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年石井町条例第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以前において、現にこの条例による廃止前の石井町同和地区婦人小口生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により貸付けを受けた者からの貸付金の償還については、なおその効力を有するものとする。

(旧)石井町同和地区婦人小口生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年7月8日 条例第30号

(平成14年3月31日施行)