○石井町土地開発基金条例
昭和45年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、石井町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、7,100万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 取得目的に伴う事業及び関連施設の整備に必要な一般会計の財源の不足額を補うための財源に充てるときは、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。