○石井町廃棄物処理施設整備事業基金条例

昭和48年3月24日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 廃棄物処理施設の整備及び関連事業の推進を図るため、石井町廃棄物処理施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町廃棄物処理施設整備事業基金条例

昭和48年3月24日 条例第18号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第18号
昭和53年7月10日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第17号