○石井町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険給付費の健全なる運営に資するため、石井町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護保険給付費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

石井町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第3号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第3号