○石井町国民健康保険高額医療費資金貸付規則
昭和60年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年石井町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申込み)
第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第1号ただし書に該当する場合には、申込者は、申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。
(高額療養費の支給申請)
第3条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第4条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否を決定した旨の通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付けに係る借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第5条 資金の貸付方法は、石井町出納機関での現金払又は金融機関(銀行又は農業協同組合)への振込みとする。
(貸付期間等)
第6条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
(領収書の交付等)
第8条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る領収書を交付するとともに借用証書を返還するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。