○石井町国民健康保険財政調整基金条例
昭和51年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に準じ、国民健康保険の長期にわたる財政の健全なる運営に資するため、石井町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障を生ずる場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。