○石井町地域福祉基金条例
平成3年10月28日
条例第21号
(設置)
第1条 民間の創意を生かした在宅福祉、生きがいと健康づくりその他高齢者の保健福祉に関する事業の推進に資するため、石井町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。