○石井町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により、本町財政の健全な運営に資するため石井町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき及び地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 財源対策債等の特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。

(7) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年3月20日 条例第2号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第17号