○石井町特別会計設置条例

昭和60年3月16日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、別表のイ欄に掲げる事務又は事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、同表のア欄に掲げる特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、それぞれ、別表のウ欄に掲げる収入をもってその歳入とし、同表のエ欄に掲げる支出をもってその歳出とする。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行前特別会計をもって経理した事務又は事業に係る歳入及び歳出は、それぞれそれに対応するこの条例に基づく特別会計の歳入及び歳出とする。

3 石井町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和42年石井町条例第18号)は、廃止する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前により行われている会計処理については、出納の閉鎖期日までとする。なお、決算においても地方自治法第233条によるものとする。

(平成13年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の石井町特別会計設置条例(以下「旧条例」という。)の規定による石井町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度の歳入、歳出及び決算については、なお従前の例による。

3 旧条例の規定による石井町住宅新築資金等貸付事業特別会計に属する債権及び令和3年度の歳入歳出の決算により生じた剰余金は、一般会計に属するものとする。

(石井町住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

4 石井町住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年石井町条例第10号)は、廃止する。

別表(第1条、第2条関係)

ア 特別会計

イ 事務又は事業

ウ 収入

エ 支出

石井町給与集中管理特別会計

給与の集中管理事務

給与振替収入

給与費

石井町特別会計設置条例

昭和60年3月16日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和60年3月16日 条例第15号
平成8年3月25日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第26号
平成12年3月23日 条例第27号
平成13年6月25日 条例第15号
令和4年3月24日 条例第6号