○石井町「財政事情」の公表に関する条例
昭和31年1月31日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財政、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第5条 財政事情の公表は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを公表する。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和32年8月15日条例第23号)
この条例は、昭和32年8月19日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。