○公聴会参加等の実費弁償支給条例

昭和54年12月27日

条例第20号

第1条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ、出頭した者

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の求めに応じ出頭した参考人

(5) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じ出頭した関係人

(6) 地方自治法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の求めに応じ出頭した関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者

(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は石井町行政手続条例(平成8年石井町条例第12号)第17条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加した者

(9) 前各号に掲げる者のほか、町の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行する者

第2条 実費弁償の額及び支給方法は、石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、用務の内容その他を考慮して特に必要があると認める場合には、同項の規定する算出の方法以外の方法によることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第21号)

この条例は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成12年3月23日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

公聴会参加等の実費弁償支給条例

昭和54年12月27日 条例第20号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年12月27日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第28号
平成6年9月30日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第17号
平成24年12月17日 条例第24号