○公聴会参加等の実費弁償支給条例
昭和54年12月27日
条例第20号
第1条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ、出頭した者
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の求めに応じ出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じ出頭した関係人
(6) 地方自治法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の求めに応じ出頭した関係人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者
(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は石井町行政手続条例(平成8年石井町条例第12号)第17条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加した者
(9) 前各号に掲げる者のほか、町の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行する者
第2条 実費弁償の額及び支給方法は、石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第21号)
この条例は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第24号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。