○基幹統計調査員の報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和32年3月18日

条例第11号

第1条 統計法(平成19年法律第53号)により実施される基幹統計調査の調査員及び指導員(以下「基幹統計調査員」という。)には国に定める報酬を支給する。

第2条 基幹統計調査員が職務のため出張したときは、費用弁償を支給し、その額及び支給の方法については石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

基幹統計調査員の報酬及び費用弁償支給に関する条例

昭和32年3月18日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月18日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第5号