○石井町安全衛生規程

平成3年3月15日

訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、安全衛生管理業務における最高責任者として、職員の安全と健康の保持、増進に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の安全及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、自己の健康の確保及び増進に努めるとともに、この規程に基づく安全衛生及び健康管理に係る措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 本町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職をもってこれに充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全衛生推進者を指揮するとともに法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の代理者は、総務課長をもってこれに充てる。

(衛生管理者)

第6条 本町に、衛生管理者を置き、省令第10条に定める資格を有する者のうちから町長が選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者)

第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、当該事業所ごとに省令第12条の3で定める者から安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は法第10条第1項に定める業務、衛生推進者はそのうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第8条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

第3章 安全衛生委員会

(委員会の設置)

第9条 本町に、法第19条第1項の規定により、石井町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第10条 委員会は、12人の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者

2 町長は、前項第1号委員以外の委員の半数については、石井町職員労働組合が推薦する者を指名するものとする。

3 町長は、委員会の委員に退職等異動があったときは、速やかに補欠の委員を指名するものとする。

(任期)

第11条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(付議事項)

第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の危険又は健康障害の防止に関すること。

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は、安全衛生委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第14条 委員会は、委員長が招集し、必要の都度開催する。

(意見の聴取)

第15条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(運営)

第17条 第9条から前条まで定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第18条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。

(3) 特定業務健康診断 総括安全衛生管理者が指定する業務に常時従事する者について必要の都度行う。

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令第43条から第47条までに定めるところに従い、総括安全衛生管理者がその都度定める。

(受診義務)

第19条 職員は、前条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後速やかに健康診断を受けなければならない。

(健康診断等の結果報告)

第20条 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の記録を職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

(秘密の保持)

第21条 この規程に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5章 雑則

第22条 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 石井町職員健康管理規程(昭和56年石井町訓令第8号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に旧規程に基づきされた報告その他の行為は、この訓令の相当規定によりされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

石井町安全衛生規程

平成3年3月15日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)