○石井町職員表彰規程

昭和40年6月1日

訓令第10号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、職員の表彰について規制し、これが適正を図りあわせて職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者には、表彰状を授与するものとする。

(1) 町職員として勤続25年以上の者

(2) 部下職員の監督指導の任にある者で、その監督指導が適切で事績特に顕著なもの

(3) 高度の技術を窮め、又は新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努め改良進歩に寄与し功績大なる者

(4) 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し成績特に著明なる者

(5) 職務に特に精励し、成績著明にして他の範とするに足る者

(6) 国県その他関係機関の主催に係る研修に派遣され特に優秀な成績を得た者

(7) 前各号に掲げる者のほか、公務員として他の範とするに足る善行のあった者

(欠格)

第3条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。

(内申)

第4条 各課室長等所属長は、第2条の規定に該当すると認められる職員がある場合は、総務課長に内申書を提出するものとする。

2 総務課長は、前項の内申書につき適否を調査し、意見を付して町長の決裁を経て表彰の手続を採らなければならない。

3 第1項の内申書には次の書類を添付する。

(1) 事績調書(様式第1号)

(2) 勤務成績調書(様式第2号)

(表彰の日等)

第5条 表彰状は、必要に応じてその都度授与するものとする。

2 表彰状を受けた職員については、その表彰事項を人事関係の記録に登載するものとする。

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 石井町職員の表彰に関する規程(昭和33年石井町規程第1号)は、廃止する。

(昭和60年11月22日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日訓令第9号)

この訓令は、令和2年12月10日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町職員表彰規程

昭和40年6月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第10号
昭和60年11月22日 訓令第2号
平成25年3月4日 訓令第1号
令和2年12月10日 訓令第9号
令和4年3月28日 訓令第1号